マクドナルド景品表示法違反

令和元年5月24日、消費者庁マクドナルドに対して景品表示法違反に当たるとして課徴金21,710,000円の納付を命じた。


マクドナルドは東京ローストビーフマフィンと言う商品を売っていたがローストビーフと言うと通常は成型肉ではないと一般消費者は考えると思われるところ、実際には成型肉を使用していたと言うものだ。


このように、一般消費者に誤解を招く広告をした場合には20,000,000円を超える高額な課徴金を課される場合がある。気をつけなければならない。


しかもローストビーフと言う言葉で一般消費者がこれは成型肉を使用していないと思うとまで判断できるかどうか、必ずしも明らかではないので難しい面もあるのではないか。にもかかわらず20,000,000円を超える課徴金を課されてしまった。景品表示法はなかなか怖い法律である。


ちなみに課徴金の金額が20,000,000円を超えることになったのはマクドナルドのこの商品の売上高がそれだけ高かったからである。それほど売上高が高くない事業者の場合にはこれほど高くはならない。