強制不妊、違法だが、賠償認めず

5月28日、仙台地裁は、旧優生保護法に基づく強制的な不妊手術が違法と判断したが、20年以上経過しており、請求権がないと、損害賠償請求権を認めなかった。


これを不当と感じる。


20年の除斥期間、これ自体は、あまりに時間が経ってしまうと、証拠も散逸するし、請求を認めないという考え方自体は、否定されるものではないと思う。


ただ、本件に関しては、何らかの、信義則とかで、例外的に、認めることはできなかったのか、と、結果に対しては不満に思う。


例えば、憲法違反の法律による権利侵害に対しては、憲法違反であるとの判断がされるまでは、除斥期間の起算点が、開始されない、とか。


とか思って調べてみたら、提訴の20年以上前に、法律は、改正、廃止されてたみたい。


そうなると、除斥期間を認めるのもやむを得ない気がする。


それでも、不当な不妊手術をして、何もしませんって、どうなのかな?


国は、救済法で、一律320万円払ってるみたいだけど、低額すぎるよね。


一部の国の違法性の強い行為に関しては、十分な救済法を作る作為義務を課すとか?


なんとかならんものか。